枝番号は「57_2」のように指定します。
当該退職手当等に係る所得割は、
当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、
当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法