枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者に対し国内において第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者は、
その退職手当等について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
定義以下この章において「退職手当等」という。
時期その支払の際、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法