枝番号は「57_2」のように指定します。

所得割の額は、
及び課税総所得金額課税退職所得金額課税山林所得金額の合計額に、
百分の六の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。
条件差込み所得割の納税義務者がの市(第三百十四条の六及び第三百十四条の七において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の八
この場合において、

当該定める率は、
一の率でなければならない。
前項、又はとは、
又はそれぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額退職所得金額山林所得金額をいう。
語句の指定課税総所得金額
語句の指定課税退職所得金額
語句の指定課税山林所得金額

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