枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第七十二条の二十五第七十二条の二十八第七十二条の二十九の規定により申告書を提出すべき法人は、
当該申告書の提出期限後においても、
第七十二条の四十二の規定による決定の通知があるまでは、
及び第七十二条の二十五第七十二条の二十八第七十二条の二十九の規定により申告納付することができる。
第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の若しくは二十九前項この項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、
当該若しくは申告書修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは又は収入金額事業税額について不足額がある場合には、
定義以下この節において「課税標準額」と総称する。
補足納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合

遅滞なく、
総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、
その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の又は更正決定を受けたときは、
除外収入割のみを申告納付すべきものを除く。

又は当該更正決定に係る課税標準を基礎として、
総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、
その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
時期当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法