枝番号は「57_2」のように指定します。

清算中の法人は、
その清算中に事業年度が終了した場合には、
除外残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。

又は当該事業年度の付加価値額所得収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、
又は所得収入金額とみなして、
又は第七十二条の二十四の五第七十二条の二十四の六第七十二条の二十四の七第一項から第五項での規定により当該事業年度の付加価値額、
又は所得及び収入金額これらに対する事業税額を計算し、
その税額があるときは、

当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、
又は所得割収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
及び第七十二条の二十五第二項から第十三項まで第十六項から第十八項での規定は、
前項の規定により法人が及びすべき申告納付同項場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
この場合において、

同条第八項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定付加価値額、資本金等の額
語句の指定付加価値額
語句の指定付加価値割額、資本割額
語句の指定付加価値額、資本金等の額
語句の指定付加価値額
語句の指定、付加価値割額及び資本割額
清算中の法人は、
その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合には、
除外当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。

当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、
又は当該事業年度につき第七十二条の十二第七十二条の二十三第七十二条の二十四第七十二条の二十四の六第七十二条の二十四の七第一項から第五項での規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、
その税額があるときは、

当該事業年度終了の日から一月以内に当該事業年度に係る所得割を又は事務所事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
条件差込み当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで
及び第七十二条の二十五第八項から第十三項まで第十七項の規定は、
前項場合において同項の法人が又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
この場合において、

同条第八項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十二項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額
語句の指定所得及び所得割額
語句の指定付加価値額、資本金等の額及び所得
語句の指定収入金額、所得、収入割額及び所得割額
語句の指定所得及び所得割額
語句の指定収入金額及び所得
清算中の法人は、
その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合には、
限定通算法人に限る。
限定当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。

当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、
又は当該事業年度につき第七十二条の十二第七十二条の二十三第七十二条の二十四第七十二条の二十四の六第七十二条の二十四の七第一項から第五項での規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、
その税額があるときは、

当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る所得割を又は事務所事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
及び第七十二条の二十五第五項第八項から第十三項まで第十六項から第十八項での規定は、
前項の規定により法人が及びすべき申告納付同項場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
この場合において、

同条第八項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十二項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十六項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額
語句の指定所得及び所得割額
語句の指定付加価値額、資本金等の額及び所得
語句の指定収入金額、所得、収入割額及び所得割額
語句の指定所得及び所得割額
語句の指定収入金額及び所得
語句の指定みなして、第二項又は第四項及び
語句の指定みなして、
清算中の法人は、
清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、
前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

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