枝番号は「57_2」のように指定します。
清算中の法人は、
その清算中に事業年度が終了した場合には、
当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、
又は所得割収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
及び第七十二条の二十五第二項から第十三項まで第十六項から第十八項までの規定は、
前項の規定により法人が及びすべき申告納付同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
この場合において、
同条第八項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十一項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
及び第七十二条の二十五第八項から第十三項まで第十七項の規定は、
前項の場合において同項の法人が又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
この場合において、
同条第八項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十二項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
及び第七十二条の二十五第五項第八項から第十三項まで第十六項から第十八項までの規定は、
前項の規定により法人が及びすべき申告納付同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
この場合において、
同条第八項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十二項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十六項中とあるのはと読み替えるものとする。
清算中の法人は、
清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、
前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
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