枝番号は「57_2」のように指定します。
第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得は、
それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
内国法人
各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この又は法律政令で特別の定めをする場合を除くほか、
当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する。
外国法人
及びイに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。
前項の規定により第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得を算定する場合には、
法人税法第二十七条、第五十七条第六項から第八項まで、並びに及び第五十九条第五項第六十二条の五第五項第六十四条の五第六十四条の七第六十四条の八租税特別措置法第五十五条の規定の例によらないもの又はとし医療法人医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会が社会保険診療につき支払を受けた金額は、
益金の額に算入せず、
また、
当該社会保険診療に係る経費は、
損金の額に算入しない。
前項に規定する社会保険診療とは、
次に掲げる又は給付医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
又は健康保険法国民健康保険法高齢者の医療の確保に関する法律船員保険法国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法戦傷病者特別援護法母子保健法児童福祉法原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に又は基づく療養の給付更生医療の給付養育医療の給付療育の給付医療の給付
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護若しくは出産扶助のための助産又は並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る若しくは政令で定める給付医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律若しくは附則第二条第一項第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
及び精神保健精神障害者福祉に関する法律麻薬向精神薬取締法、感染症の又は及び予防感染症の患者に対する医療に関する法律心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定に基づく医療
介護保険法の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービスのうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、
同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービスのうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する又は部分同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
障害者の及び日常生活社会生活を総合的に支援するための法律の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する若しくは部分同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する又は部分児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
難病の患者に対する医療等に関する法律の規定により特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する又は部分児童福祉法の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法