枝番号は「57_2」のように指定します。
総務大臣は、
前項の申出を受けた場合においては、
その決定をしなければならない。
総務大臣は、
前項の決定をしようとするときは、
地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、
第二項の決定をした場合においては、
遅滞なく、
その旨を及び関係道府県知事当該納税者に通知しなければならない。
前項の通知を又は郵便信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、
その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。
この場合において、
道府県知事が到達した日を立証することができるときは、
その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
第二項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、
その決定の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法