枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する内国法人が、
昭和四十八年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の指定期間内において、
次の各号に掲げる法人の特定株式等の取得をし、
かつ、
これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、
当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、
当該特定株式等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
資源開発事業法人
百分の二十
資源開発投資法人
百分の二十
資源探鉱事業法人
百分の五十
資源探鉱投資法人
百分の五十
前項において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
資源開発事業法人
法人でその現に行つている事業が国外における資源の探鉱、
開発又は採取の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの並びにに限られているもの資源開発事業等を行つている国営の法人をいう。
資源開発投資法人
現に行つている事業が前号の資源開発事業法人に係る投融資等、
当該投融資等及び又は付随事業法人に対する出資等及び当該投融資等資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。
資源探鉱事業法人
第一号の資源開発事業法人のうち、
現に行つている事業が資源の探鉱等及びの事業に限られているもの当該事業を行つている国営の法人をいう。
資源探鉱投資法人
第二号の資源開発投資法人のうち、
現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人又はに係る投融資等及び当該投融資等資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。
特殊投資法人
第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人に係る投融資等を行つているもので、
政令で定めるものをいう。
特定株式等
次に掲げる株式又はのうちその払込み取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、
本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
当該事業年度内において設立をされ、
又は若しくは資本金の額出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
当該事業年度内において設立をされ、
又は若しくは資本金の額出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
第一項に規定する内国法人の各事業年度終了の日において、
前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちにその積み立てられた事業年度終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、
当該据置期間経過準備金額については、
その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、
当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額に相当する金額を、
それぞれ、
益金の額に算入する。
第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
この場合において、
第一号から第三号まで、
又は第五号第七号の場合にあつては、
これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、
その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合
その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合
その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
適格現物出資により外国法人である被現物出資法人又はに第一号に規定する特定法人の株式等の全部一部を移転した場合
その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
第一号に規定する特定法人が、
解散を又はした場合特定法人でないこととなつた場合
その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
第一号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合
その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
当該内国法人が解散した場合
その解散の日における海外投資等損失準備金の金額
及び前項前各号次項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、
その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日における海外投資等損失準備金の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
及び前二項第十項第十三項第十七項第二十一項の規定は、
適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その通知を受けた日の前日
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日のいずれか遅い日
第三項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
第一項に規定する内国法人が、
指定期間内の日を含む各事業年度の指定期間内に、
特定法人の第二項第六号の特定株式等の取得をし、
かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、
又は被現物出資法人被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、
当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、
当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の二十に相当する金額以下の金額を各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、
その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、
当該合併法人に引き継ぐものとする。
この場合において、
その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、
当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
前項の場合において、
同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、
当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、
益金の額に算入する。
第十項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、
前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、
第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。
この場合において、
当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、
その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、
第三項中とあるのは、
とする。
又は第一項第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、
その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、
当該分割承継法人に引き継ぐものとする。
この場合において、
その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、
当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
前項の場合において、
第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度については、
当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、
第三項の規定を適用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
とする。
第十三項の場合において、
同項の分割承継法人がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、
当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、
益金の額に算入する。
第十三項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、
前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、
第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。
この場合において、
当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、
当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、
第三項中とあるのは、
とする。
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人又はに当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部一部を移転した場合には、
その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、
当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。
この場合において、
その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、
当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
前項の場合において、
第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度については、
当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、
第三項の規定を適用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
とする。
第十七項の場合において、
同項の被現物出資法人がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、
当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、
益金の額に算入する。
第十七項の被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、
前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、
第十七項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。
この場合において、
当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、
当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、
第三項中とあるのは、
とする。
又は第一項第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、
その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、
当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。
この場合において、
その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、
当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
前項の場合において、
第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度については、
当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、
第三項の規定を適用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
とする。
第二十一項の場合において、
同項の被現物分配法人がその適格現物分配の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、
当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、
益金の額に算入する。
第二十一項の被現物分配法人のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、
前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、
第二十一項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。
この場合において、
当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、
第三項中とあるのは、
とする。
又は第七項に定めるもののほか第一項の海外投資等損失準備金に係る特定法人の合併分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、
同項に規定する内国法人が及び同項に規定する特殊投資法人である場合における第二項第六号の特定株式等の取得価額の計算その他第一項から第六項まで第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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