枝番号は「57_2」のように指定します。
法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、
次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、
当該各号に定めるものによる。
付加価値割
各事業年度の付加価値額
資本割
各事業年度の資本金等の額
所得割
各事業年度の所得
収入割
各事業年度の収入金額
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原典: e-Gov法令検索 地方税法