枝番号は「57_2」のように指定します。
事業を行う法人は、
確定した決算に又は基づき事務所事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
前項の場合において、
同項の法人が、
災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、各事業年度に係る又は所得割等収入割等をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、
又は事務所事業所所在地の道府県知事の承認を受け、
その指定した日までに申告納付することができる。
第一項の場合において、
同項の法人が、
当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、
当該法人は、
又は事務所事業所所在地の道府県知事の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る又は所得割等収入割等を当該各事業年度終了の日から三月以内に申告納付することができる。
当該法人が会計監査人を置いている場合で、
かつ、
当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
第一項の場合において、
同項の法人が、
当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の決算が確定しないため、又は同法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度に係る又は付加価値割所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、
当該法人は、
又は事務所事業所所在地の道府県知事の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る又は所得割等収入割等を申告納付することができる。
第一項の場合において、
同項の法人が、
当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、
当該法人は、
又は事務所事業所所在地の道府県知事の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る又は所得割等収入割等を当該各事業年度終了の日から四月以内に申告納付することができる。
又は当該法人当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が会計監査人を置いている場合で、
かつ、
当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が又は招集されない常況にあること当該法人当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
第二項の規定は、
又は第三項前項の規定の適用を受けている法人が、
当該事業年度につき災害その他やむを得ない理由により決算が又は確定しないため第三項前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
第四項の規定は、
第五項の規定の適用を受けている法人が、
当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の決算が確定しないため、又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、
第一項の規定により申告納付する場合において、
又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、
事業の種類、当該事業年度中に又は有していた事務所及び事業所の名称所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人は、
第一項の規定により申告納付する場合において、
又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、
事業の種類、当該事業年度中に又は有していた事務所及び事業所の名称所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、
これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人は、
第一項の規定により申告納付する場合において、
又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、
事業の種類、当該事業年度中に又は有していた事務所及び事業所の名称所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
又は第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人同項第四号に掲げる事業を行う法人は、
第一項の規定により申告納付する場合において、
又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、
事業の種類、当該事業年度中に又は有していた事務所及び事業所の名称所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、
第一項の規定により申告納付する場合において、
又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、
事業の種類、当該事業年度中に又は有していた事務所及び事業所の名称所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
第八項から前項までに規定する及び申告書計算書の様式は、
総務省令で定める。
事業を行う法人は、
各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、
前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
外国法人に対する及び第二項第三項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
又は第三項第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、
当該事業年度に限り、
第一項の法人が、
又は当該申告と併せて第八項第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、
当該法人が又は第八項第十項から第十二項までの規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法