枝番号は「57_2」のように指定します。

又はこの法律これに基づく条例に定める期間の計算については、
及び民法第百三十九条から第百四十一条まで第百四十三条に定めるところによる。
この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、
除外政令で定める期限を除く。

これらの日の翌日をその期限とみなす。
優先この法律又は当該条例の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法