枝番号は「57_2」のように指定します。
法人の行う事業に対する事業税は、
法人の行う事業に対し、
又は次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める額により事務所事業所所在の道府県において、
その法人に課する。
次号から第四号までに掲げる事業以外の事業
次に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ次に定める額
ロに掲げる法人以外の法人
及び付加価値割額資本割額所得割額の合算額
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、並びに投資法人特定目的会社及び一般社団法人一般財団法人並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの
所得割額
収入割額
次に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ次に定める額
ロに掲げる法人以外の法人
及び収入割額付加価値割額資本割額の合算額
第一号ロに掲げる法人
及び収入割額所得割額の合算額
ガス供給業のうち、
に規定するガス製造事業者が行うもの
及び収入割額付加価値割額資本割額の合算額
前項の規定を適用する場合において、
次の各号に掲げる判定は、
当該各号に定める日の現況によるものとする。
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定並びに又は前項第一号ロに掲げる法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定
当該事業年度終了の日
前号に規定する当該事業年度終了の日に法人との間に完全支配関係がある他の法人が又は当該事業年度において前項第一号ロの特定法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定
同日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度終了の日
個人の行う事業に対する事業税は、
及び個人の行う第一種事業第二種事業第三種事業に対し、
所得を又は課税標準として事務所事業所所在の道府県において、
その個人に課する。
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めがあり、
かつ、収益事業又は法人課税信託の引受けを行うものは、
法人とみなして、
この節の規定を適用する。
法人課税信託の引受けを行う個人には、
第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、
法人とみなして、
法人の行う事業に対する事業税を課する。
又は外国法人この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、
恒久的施設をもつて、
又はその事務所事業所とする。
又は事務所事業所を設けないで行う第一種事業、
及び第二種事業第三種事業については、
その事業を又は行う者の住所居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、
又はその事務所事業所とみなして、
事業税を課する。
第三項のとは、
次に掲げるものをいう。
物品販売業
保険業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業
製造業
電気供給業
土石採取業
電気通信事業
運送業
運送取扱業
船舶定係場業
倉庫業
駐車場業
請負業
印刷業
出版業
写真業
席貸業
旅館業
料理店業
飲食店業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業
両替業
公衆浴場業
演劇興行業
遊技場業
遊覧所業
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
第三項のとは、
次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
畜産業
水産業
前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
第三項のとは、
次に掲げるものをいう。
医業
歯科医業
薬剤師業
削除
又はあん摩マツサージ指圧、
はり、
きゆう、
柔道整復その他の医業に類する事業
獣医業
装蹄師業
弁護士業
司法書士業
行政書士業
公証人業
弁理士業
税理士業
公認会計士業
計理士業
社会保険労務士業
コンサルタント業
設計監督者業
不動産鑑定業
デザイン業
諸芸師匠業
理容業
美容業
クリーニング業
公衆浴場業
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
並びに第四項の収益事業の範囲及び前項第十五号の三に掲げる事業同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法