枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県知事は、
又は第七十二条の三十九第七十二条の四十一第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、
又は決定した場合においては、
遅滞なく、
これを納税者に通知しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法