枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県知事は、
若しくは電気供給業ガス供給業保険業貿易保険業を行う法人、
通算法人、
第七十二条の二十三第二項の規定の適用を若しくは受ける医療法人農業協同組合連合会、
第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、
法人税が又は課されない法人事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、
限定通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号において同じ。

又は当該申告若しくは修正申告に係る収入金額所得若しくは収入割額所得割額がその調査したところと異なるときは、

それぞれ当該各号に定めるものを更正するものとする。
方法次の各号に掲げる法人の区分に応じ、
次号に掲げる法人以外の法人
又は若しくは収入金額所得若しくは収入割額所得割額
又は小売電気事業等発電事業等特定卸供給事業を行う法人のうち、
通算法人、
第七十二条の二十三第二項の規定の適用を若しくは受ける医療法人農業協同組合連合会、
第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、
法人税が課されない法人、
事業税を課されない事業とその他の事業とを又は併せて行う法人小売電気事業等、発電事業等若しくは特定卸供給事業とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人
又は収入金額収入割額
道府県知事は、
前項の法人が申告書を提出しなかつた場合においては、
その又は調査によつて収入金額及び所得収入割額所得割額を決定するものとする。
除外第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。
道府県知事は、
若しくは第一項この項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、

その調査によつて、
これを更正するものとする。
第一項の法人が又は第七十二条の二十五第七十二条の二十八第七十二条の二十九の規定により提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、

その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、

道府県知事は、
当該事業年度に係る又は所得割収入割につき、
その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、
かつ、
当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、
更正をしないことができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法