枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県知事は、
若しくは電気供給業ガス供給業保険業貿易保険業を行う法人、
通算法人、
第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、
法人税が又は課されない法人事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、
又は当該申告若しくは修正申告に係る収入金額所得若しくは収入割額所得割額がその調査したところと異なるときは、
それぞれ当該各号に定めるものを更正するものとする。
次号に掲げる法人以外の法人
又は若しくは収入金額所得若しくは収入割額所得割額
又は小売電気事業等発電事業等特定卸供給事業を行う法人のうち、
通算法人、
第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、
法人税が課されない法人、
事業税を課されない事業とその他の事業とを又は併せて行う法人小売電気事業等、発電事業等若しくは特定卸供給事業とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人
又は収入金額収入割額
道府県知事は、
前項の法人が申告書を提出しなかつた場合においては、
その又は調査によつて収入金額及び所得収入割額所得割額を決定するものとする。
道府県知事は、
若しくは第一項この項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、
その調査によつて、
これを更正するものとする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法