枝番号は「57_2」のように指定します。
地方団体の長は、
前条の規定により還付すべき場合において、
その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金があるときは、
過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。
又は道府県知事市町村長は、
当該過誤納金を又はそれぞれ当該道府県市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなつた道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない。
前二項の場合において、
その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、
その過誤納金は、
まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。
前三項の規定による充当は、
政令で定める充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生ずる。
地方団体の長は、
第一項から第三項までの規定による充当をしたときは、
その旨を又は納税者特別徴収義務者に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法