枝番号は「57_2」のように指定します。

地方団体の長は、
又は徴収の猶予職権による換価の猶予申請による換価の猶予をする場合には、

その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。
ただし、
その猶予に係る金額、
期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場合として当該地方団体の条例で定める場合は、
この限りでない。
及び国債地方債
地方団体の長が確実と認める社債その他の有価証券
拡張特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。
土地
保険に付した及び建物立木船舶航空機自動車建設機械
及び鉄道財団工場財団鉱業財団軌道財団運河財団漁業財団港湾運送事業財団道路交通事業財団観光施設財団
地方団体の長が確実と認める保証人の保証
前項の規定により担保を徴する場合において、

その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、

その担保の額は、
その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
地方団体の長は、
第一項の規定により担保を徴した場合において、

若しくは担保財産の価額保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第十五条の二の三第二項、第十五条の五の三第一項若しくは第十五条の六の三第一項の規定により差押えを解除したときは、

又は納税者特別徴収義務者に対し、
増担保の提供、
保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めることができる。
担保の提供について必要な事項は、
政令で定める。
除外前三項に定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法