枝番号は「57_2」のように指定します。
徴収の猶予の申請をしようとする者は、
同項各号のいずれかに該当する事実が及びあることその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、
当該徴収の猶予を及び受けようとする金額その期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、
当該該当する事実を証するに足りる書類、
財産目録、
担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、
これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
徴収の猶予の申請をしようとする者は、
当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、
当該徴収の猶予を及び受けようとする金額その期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、
財産目録、
担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、
これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、
徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、
徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、
財産目録、
担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、
これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
又は第一項前項の規定により添付すべき書類については、
又は当該災害等による徴収の猶予当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると地方団体の長が認めるときは、
添付することを要しない。
地方団体の長は、
第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合には、
当該申請に係る事項について調査を若しくは行い徴収の猶予徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長を認めないものとする。
地方団体の長は、
第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、
これらの申請書についてその記載に不備があるとき、又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、
当該申請書を提出した者に又は対して当該申請書の訂正若しくは当該添付すべき書類の訂正提出を求めることができる。
地方団体の長は、
前項の規定により又は申請書の訂正若しくは添付すべき書類の訂正提出を求める場合には、
これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。
第六項の規定により又は申請書の訂正若しくは添付すべき書類の訂正提出を求められた者は、
前項の規定による通知を受けた日から当該地方団体の条例で定める期間内に又は当該申請書の訂正若しくは当該添付すべき書類の訂正提出をしなければならない。
この場合において、
当該期間内に又は当該申請書の訂正若しくは当該添付すべき書類の訂正提出をしなかつたときは、
当該又は申請書の訂正若しくは添付すべき書類の訂正提出を求められた者は、
当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
地方団体の長は、
第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、
又は徴収の猶予徴収の猶予期間の延長を認めないことができる。
第十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するとき。
当該申請書を提出した者が、
次項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、
正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。
又は不当な目的で徴収の猶予徴収の猶予期間の延長の申請がされたとき、
その他その申請が誠実にされたものでないとき。
これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。
地方団体の長は、
第五項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、
その必要な限度で、
その徴税吏員に、
当該申請書を提出した者に質問させ、
その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件の若しくは提示提出を求めさせ、又は当該調査において提出された物件を留め置かせることができる。
前項の規定により質問、又は検査若しくは提示提出の要求を行う徴税吏員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
第十項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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