枝番号は「57_2」のように指定します。

災害等による徴収の猶予若しくは第十五条の七第一項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は若しくは事業の廃止等による徴収の猶予職権による換価の猶予申請による換価の猶予をした場合には、
複合徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。

又はその猶予停止をした地方税に係る延滞金額のうち、
それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、
免除する。
限定延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。
ただし書き
ただし又は第十五条の三第一項前条第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、
拡張第十五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。

その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、
地方団体の長は、
その免除をしないことができる。
又は徴収の猶予職権による換価の猶予申請による換価の猶予をした場合において、

又は納税者特別徴収義務者次の各号のいずれかに該当するときは、

地方団体の長は、
その猶予をした地方税に係る延滞金につき、
猶予した期間又はに対応する部分の金額でその納付納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。
除外前項の規定による免除に係る部分を除く。
拡張当該地方税を当該期間内に納付し、又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がなくなつた日までの期間を含む。
又は納税者特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、
又は納期弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金
又は国税公課債務について軽減又は免除をしなければ、
又はその事業の継続生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、

又はその軽減免除がされたとき。
又は若しくは納税者特別徴収義務者の事業生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
第二十条の九の三第五項ただし書の規定により徴収を猶予した場合には、

その猶予をした地方税に係る延滞金につき、
その猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、
免除する。
除外延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前二項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。
地方団体の長は、
滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えを又はした場合納付し
若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、

又はその差押え担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、
その差押え又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、
免除することができる。
除外延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前三項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。

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