枝番号は「57_2」のように指定します。
地方団体の長は、
職権による換価の猶予によるほか、
滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、
又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、
その者が又は当該地方団体の徴収金の納付納入について誠実な意思を有すると認められるときは、
当該地方団体の徴収金の納期限から当該地方団体の条例で定める期間内にされたその者の申請に基づき、
一年以内の期間を限り、
その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
前項の規定は、
当該申請に係る地方団体の徴収金以外に、
当該地方団体に係る地方団体の徴収金の滞納がある場合その他申請による換価の猶予をすることが適当でない場合として当該地方団体の条例で定める場合には、
適用しないことができる。
又は徴収の猶予申請による換価の猶予を申請中の地方団体の徴収金
徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けている地方団体の徴収金
第十五条第三項から第五項までの規定は、
申請による換価の猶予について準用する。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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