枝番号は「57_2」のように指定します。
地方団体の長は、
次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、
又はその該当する事実に基づき納税者特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、
又は納入することができないと認められるときは、
その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、
その者の申請に基づき、
一年以内の期間を限り、
その徴収を猶予することができる。
又は納税者特別徴収義務者がその財産につき、
震災、
風水害、
火災その他の災害を受け、
又は盗難にかかつたとき。
又は若しくは納税者特別徴収義務者これらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、
又は負傷したとき。
又は納税者特別徴収義務者がその事業を廃止し、
又は休止したとき。
又は納税者特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。
地方団体の長は、
又は納税者特別徴収義務者につき、
当該地方団体に係る地方団体の徴収金の法定納期限から一年を経過した日以後にその納付し、
又は納入すべき額が確定した場合において、
その納付し、又は納入すべき当該地方団体の徴収金を一時に納付し、
又は納入することができない理由があると認められるときは、
その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、
当該地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基づき、
その納期限から一年以内の期間を限り、
その徴収を猶予することができる。
地方団体の長は、
前二項の規定による徴収の猶予をする場合には、
又は当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付納入について、
当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、
当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、
又は納入させることができる。
地方団体の長は、
徴収の猶予をした場合において、
当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、
又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、
当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、
その期間を延長することができる。
ただし書き
ただし、
その期間は、
既にその者につき徴収の猶予をした期間と合わせて二年を超えることができない。
地方団体の長は、
前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長をする場合には、
又は当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付納入について、
当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、
当該徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、
又は納入させることができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法