枝番号は「57_2」のように指定します。
個人の道府県民税の賦課徴収は、
この及び款第五章第二節に特別の定めがある場合を除くほか、
当該道府県の区域内の市町村が、
当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。
前項の場合において、
及び個人の道府県民税個人の市町村民税に係る第三百二十一条第二項の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、
及び個人の道府県民税個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。
第一項の場合において、
及び個人の道府県民税個人の市町村民税に係る若しくは第十七条の四の規定による還付加算金第三百二十一条の二第三百二十六条第三百二十八条の十第三百二十八条の十三の規定による延滞金、第三百二十八条の十一の規定による過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定による重加算金の計算については、
及び個人の道府県民税個人の市町村民税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。
道府県は、
市町村が第一項の規定により行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、
市町村に対し、
必要な援助をするものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法