枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の道府県民税の賦課徴収は、
及びこの款第五章第二節に特別の定めがある場合を除くほか、
当該道府県の区域内の市町村が、
当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。
方法当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、除外均等割の税率の軽減を除く。
前項場合において、

及び個人の道府県民税個人の市町村民税に係る第三百二十一条第二項の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、
及び個人の道府県民税個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。
第一項場合において、

及び個人の道府県民税個人の市町村民税若しくはに係る第十七条の四の規定による還付加算金第三百二十一条の二第三百二十六条第三百二十八条の十第三百二十八条の十三の規定による延滞金
又は若しくは第三百二十八条の十一の規定による過少申告加算金不申告加算金第三百二十八条の十二の規定による重加算金の計算については、
及び個人の道府県民税個人の市町村民税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。
限定第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び分離課税に係る所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。
限定第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。
第一項の規定により市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
限定第三百十七条の二第一項から第五項までの規定により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。
道府県は、
市町村が第一項の規定により行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、
市町村に対し、
必要な援助をするものとする。

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