枝番号は「57_2」のように指定します。
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、
次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
ただし、又は第三百十七条の六第一項第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を又は有する給与所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等の支払を又は受けている者で前年中において給与所得以外の所得公的年金等に係る所得以外の所得を並びに有しなかつたもの所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、
この限りでない。
前年の又は総所得金額退職所得金額山林所得金額
又は青色専従者給与額事業専従者控除額に関する事項
第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
又は第三百十三条第九項に規定する純損失雑損失の金額の控除に関する事項
又は雑損控除額医療費控除額社会保険料控除額小規模企業共済等掛金控除額生命保険料控除額地震保険料控除額障害者控除額寡婦控除額ひとり親控除額勤労学生控除額配偶者控除額配偶者特別控除額扶養控除額特定親族特別控除額の控除に関する事項
寄附金税額控除額の控除に関する事項
扶養親族に関する事項
市町村民税の賦課徴収について必要な事項
市町村長は、
又は第三百十七条の六第一項の給与支払報告書同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、
市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、
これらの規定により又は給与支払報告書公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、
その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
又は第三百十七条の六第一項第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものは、
これらの控除に関する事項を記載した申告書を、
賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第一項ただし書に規定する者は、
前年中において又は純損失雑損失の金額がある場合には、
三月十五日までに同項の申告書を提出することができる。
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、
第三百十四条の七第一項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、
当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、
賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
又は第一項第四項の場合において、
前年においての規定の適用を受けたものを有する第二百九十四条第一項第一号に掲げる者が、
第一項の申告書を提出するときは、
同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、
総務省令で定める記載によることができる。
市町村長は、
市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、
第二百九十四条第一項第一号に掲げる若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又はただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
市町村長は、
市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、
市町村長は、
市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、
当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
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