枝番号は「57_2」のように指定します。
一月一日現在において給与の支払をする者で、
の規定により所得税を徴収する義務があるものは、
当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、
これを当該市町村の長に提出しなければならない。
前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、
同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、
その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
給与の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、
当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、
当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、
これを当該市町村の長に提出しなければならない。
ただし、
その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、
この限りでない。
一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、
の規定により所得税を徴収する義務があるものは、
当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、
これを当該市町村の長に提出しなければならない。
又は第一項第三項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者で、
当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、
当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項を又は次に掲げる方法のいずれかにより第一項第三項に規定する市町村の長に提供しなければならない。
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
地方税共同機構を経由して行う方法
当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
第四項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、
当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、
当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項を、
第四項に規定する市町村の長に提供しなければならない。
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
機構を経由して行う方法
当該公的年金等支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する方法
機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法
又は第一項第三項第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出すべき者は、
その者が提出すべき報告書の又は給与支払報告書記載事項公的年金等支払報告書記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。
又は第五項第六項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、
又は第一項第三項第四項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第四十五条の二第二項、第三百十七条の二第二項、この条第一項から第四項まで、次条及び第三百二十一条の四第三項の規定を適用する。
又は第五項第六項の規定により行われた記載事項の提供は、
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原典: e-Gov法令検索 地方税法