枝番号は「57_2」のように指定します。

第二百二十五条第一項又は第二百二十六条第一項から第三項まで第二百二十七条から前条での規定により提出するこれらの規定に規定する調書、
源泉徴収票及び計算書のうち、
当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、
当該調書等を提出すべき者は、
当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
補足説明源泉徴収票
定義以下この条において「調書等」という。
優先これらの規定にかかわらず、
定義以下この条において「記載事項」という。
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法
定義(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
定義以下この条において「光ディスク等」という。
調書等を提出すべき者は、
その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
除外前項の規定に該当する者を除く。
調書等を提出すべき者が、
政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、
定義第二百二十五条第一項第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までに規定する税務署長をいう。

その者は、
当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
優先これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、
方法同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、
又は第一項前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、
又は第二百二十五条第一項第二百二十六条第一項から第三項まで第二百二十七条から前条での規定により調書等の提出が行われたものとみなして、
これらの規定及び第二百四十二条の規定並びに及び国税通則法第七章の二第百二十八条の規定を適用する。
補足説明国税の調査

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