枝番号は「57_2」のように指定します。
源泉徴収票及び計算書のうち、
当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、
当該調書等を提出すべき者は、
当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
調書等を提出すべき者は、
その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
調書等を提出すべき者が、
政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、
その者は、
当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
又は第一項前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、
又は第二百二十五条第一項第二百二十六条第一項から第三項まで第二百二十七条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、
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