枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事項を記載した申告書を、
第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、
賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
時期三月十五日までに、
方法総務省令で定めるところにより、
ただし、又は第三百十七条の六第一項第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を又は有する給与所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等の支払を又は受けている者で前年中において給与所得以外の所得公的年金等に係る所得以外の所得を並びに有しなかつたもの第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、
この限りでない。
定義以下この節において「給与」と総称する。
定義以下この条において「公的年金等」という。
除外公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(に規定する認定特定非営利活動法人及びに規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。
前年の又は総所得金額退職所得金額山林所得金額
又は青色専従者給与額事業専従者控除額に関する事項
定義所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。
第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
又は第三十二条第九項に規定する純損失雑損失の金額の控除に関する事項
又は雑損控除額医療費控除額社会保険料控除額小規模企業共済等掛金控除額生命保険料控除額地震保険料控除額障害者控除額寡婦控除額ひとり親控除額勤労学生控除額配偶者控除額配偶者特別控除額扶養控除額特定親族特別控除額の控除に関する事項
寄附金税額控除額の控除に関する事項
扶養親族に関する事項
道府県民税の賦課徴収について必要な事項
除外前各号に掲げるもののほか、
市町村長は、
又は第三百十七条の六第一項の給与支払報告書同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、

道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、

これらの規定により又は給与支払報告書公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、
その者に、
前項の道府県民税に関する申告書を、
第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
又は第三百十七条の六第一項第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものは、
若しくは雑損控除額医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、
除外前二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。

これらの控除に関する事項を記載した申告書を、
第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
時期三月十五日までに、
方法総務省令で定めるところにより、
第一項ただし書に規定する者は、
前年中において又は純損失雑損失の金額がある場合には、
除外第二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。

三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書を、
第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。
第三十七条の二第一項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、
限定同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。

当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、
第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
時期三月十五日までに、
方法総務省令で定めるところにより、
又は第一項第四項の場合において、

前年においての規定の適用を受けたものを有する第二十四条第一項第一号に掲げる者が、
第一項の道府県民税に関する申告書を提出するときは、

同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、
総務省令で定める記載によることができる。

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