枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
所得割の納税義務者が、
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、
当該寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、
条件差込み当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額

その超える金額の百分の四に相当する金額及び当該納税義務者の第三十五条前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
条件差込み当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二
複合当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。
この場合において、

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、

当該控除額は、
当該所得割の額に相当する金額とする。
都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
定義以下この条において「都道府県等」という。
除外当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。
社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金で、
政令で定めるもの
法律番号昭和二十六年法律第四十五号
限定その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。
限定当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。
所得税法第七十八条第二項第二号及び並びに第三号に掲げる寄附金租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、
住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
拡張同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。
除外次号に掲げる寄附金を除く。
に規定する特定非営利活動法人に対する当該特定非営利活動法人の行うに規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、
住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
定義以下この号及び第十二項において「特定非営利活動法人」という。
除外特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。
前項の特例控除対象寄附金とは、
同項第一号に掲げる寄附金であつて、第一号第四号及び第五号に掲げる基準に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
定義以下この条において「第一号寄附金」という。
条件差込み都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準
都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、
いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
都道府県等が提供する返礼品等が又は当該都道府県等の区域内において生産された物品提供される役務その他これらに類するものであつて、
総務大臣が定める基準に適合するものであること。
都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。
複合当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。
特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、
報告をしなかつたことがなく、
かつ、
虚偽の報告をしたことがないこと。
指定を受けようとする都道府県等は、
第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、
前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、
これを総務大臣に提出しなければならない。
方法総務省令で定めるところにより、
総務大臣は、
指定をした都道府県等に対し、
第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
総務大臣は、
指定をした都道府県等が若しくは第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた適合していなかつたと認めるとき、
又は前項の規定による報告をせず、
若しくは虚偽の報告をしたときは、

指定を取り消すことができる。
総務大臣は、
前項の規定により指定を取り消すときは、

指定の取消しを受ける都道府県等について、
三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。
この場合において、

指定の取消しを受けた都道府県等は、
指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するまでの間は、
指定を受けることができない。
総務大臣は、
指定をし、
又は指定の取消しをしたときは、

直ちにその旨を告示しなければならない。
総務大臣は、
若しくは第二項に規定する基準同項の規定による定めの設定
若しくは変更廃止
又は指定及び指定の取消し第六項に規定する決定については、
地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第一項場合において、

第二項に規定する特例控除対象寄附金であるかどうかの判定は、
所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
定義第十一項において「特例控除対象寄附金」という。
第二項から第八項までに規定するもののほか、
及び指定指定の取消しに関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の特例控除額は、
同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額とする。
条件差込み当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一
条件差込み当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額
当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額を有する場合において、
定義以下この項において「課税総所得金額」という。

当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額と当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額から四十八万円を控除して得た額との合計額を控除した金額が零以上であるとき
条件差込み租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額
条件差込み当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。
定義次号及び第三号において「人的控除差調整額」という。
当該控除後の金額について、
次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げる割合
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、

当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、
当該納税義務者が及び第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額同項に規定する課税退職所得金額を有しないとき
定義次号において「課税山林所得金額」という。
定義同号において「課税退職所得金額」という。
百分の九十
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を又は下回るとき当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、
当該納税義務者が又は課税山林所得金額課税退職所得金額を有するとき
又は次のイロに掲げる場合の区分に応じ、
それぞれイ又はロに定める割合
条件差込みイ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合
課税山林所得金額を有する場合
当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、
第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げる割合
課税退職所得金額を有する場合
当該課税退職所得金額について、
第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げる割合
第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、
当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、
当該条例においては、
及び当該控除対象特定非営利活動法人の名称主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
定義以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。
控除対象特定非営利活動法人は、
寄附者名簿を備え、
これを保存しなければならない。
方法総務省令で定めるところにより、
定義各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。
道府県知事は、
第一項の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、
限定第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。

控除対象特定非営利活動法人に対し、
又は同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。

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