枝番号は「57_2」のように指定します。
当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたものでの規定による報告書により報告されたものは、
所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、
同法の規定を適用する。
に規定する政党
に掲げる政治資金団体
に掲げる若しくは団体で衆議院議員参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
に掲げる団体のうち次に掲げるもの
又は特定の公職の候補者当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、
その年分の所得税の額から、
その超える金額の百分の三十に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該控除する金額が、
当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、
当該控除する金額は、
当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
前項の規定は、
確定申告書に、
同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、
かつ、
当該金額の計算に関する明細書、
当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、
適用する。
所得税法第九十二条第二項の規定は、
第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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