枝番号は「57_2」のように指定します。

消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者のその年の十二月三十一日の属する課税期間に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限は、
その年の翌年三月三十一日とする。
除外同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。
定義同法第十九条に規定する課税期間をいう。次条及び第八十六条の六において同じ。
除外同条第二項の規定により提出すべき申告書を除く。
優先同条第一項の規定にかかわらず、
前項の規定の適用が又はある場合における消費税法第三十条第七項に規定する帳簿請求書等の保存期間その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法