枝番号は「57_2」のように指定します。
五千万円以下の金額
百分の八十
五千万円を超え八千万円以下の金額
百分の九十
八千万円を超え一億円以下の金額
百分の九十五
前項の場合において、
前年度課税移出数量のうちいずれか一の品目の数量が次の表の上欄に掲げる数量である年度があるときは、
承認酒類製造者がその年度に製造場から移出する酒類に係る前項の規定の適用については、
同表の当該中欄に掲げる同項各号に定める割合は、
同表の当該下欄に定める割合とする。
第一項の規定は、
次に掲げる者には、
適用しない。
その年度の前年度の末日において常時使用する従業員の数が三百人を超える個人
又はその年度の前年度の末日において資本金の額出資金の額が三億円を超え、
かつ、
常時使用する従業員の数が三百人を超える法人
その年度の前年度の末日において特定大法人との間に当該特定大法人による完全支配関係がある法人
その年度の前年度の末日において、
法人との間に完全支配関係がある全ての特定大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定大法人のうちいずれか一の特定大法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の特定大法人と当該法人との間に当該いずれか一の特定大法人による完全支配関係があることとなるときの当該法人
酒税法第七条第一項の規定により製造免許を受けている者以外の者
その年度の前年度の末日以前二年内において酒税の滞納処分を受けた者
又は酒税法第十条第三号から第五号まで第七号から第八号までに規定する者
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
承認酒類製造者
酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、
製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者をいう。
完全支配関係
一の者が法人の発行済株式若しくは出資の全部を直接若しくは又は間接に保有する関係として政令で定める関係一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
前項第一号の承認を受けようとする者は、
又は及びその者の住所氏名名称その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、
酒類業の健全な発達に資するために必要な取組としてその者の酒類製造業に係る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令で定めるものについての計画期間、
目標、
その目標を達成するための措置その他の財務省令で定めるものを記載した書面を添付して、
製造場の所在地を所轄する税務署長に申請しなければならない。
税務署長は、
前項の申請があつた場合においては、
当該申請があつた日の翌日から起算して三月以内に、
当該申請の承認をし、
又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、
当該申請の却下をする。
又は前項の申請書事業計画書に不備又は不実の記載があると認められる場合その他これらに類する場合
第八項の規定により承認を取り消された日から一年を経過するまでの者である場合
当該申請前二年内において酒税の滞納処分を受けた者である場合
又は第三項第八号第九号に掲げる者である場合
承認酒類製造者が事業計画書に記載した目標の達成状況その他の財務省令で定める事項を記載した書面をその年度の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、
当該対象年度については、
第一項の規定は、
適用しない。
ただし書き
ただし、
同日までに当該書面の提出がなかつたことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、
同日後に当該書面の提出があつたときは、
この限りでない。
承認酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、
第六項の承認をした税務署長は、
当該各号に定める日に遡つて、
その承認を取り消すことができる。
前項に規定する書面に偽りの記載をして提出した場合
当該書面に係る対象年度の初日
事業計画書の記載に従つて取組が行われていないと認められる場合
事業計画書の記載に従つて取組が行われていないと認められる期間の初日
酒税の滞納処分を受けた場合
当該滞納処分を受けた日
若しくは第三項第八号第九号に掲げる者に該当することとなつた場合又は第六項第一号に規定する場合
これらの場合に該当することとなつた日
又は前各項に定めるもののほか相続その他の理由により酒類の製造免許に係る製造業の全部一部を承継した者の前年度課税移出数量の計算及び第四項第一号の承認に関する手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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