枝番号は「57_2」のように指定します。

酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、
酒場、
料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類と他の物品との混和をする場合については、
適用しない。
方法政令で定めるところにより、
定義同法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。
除外酒類を除く。
除外同法第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第四十三条第十項の規定に該当する場合を除く。
前項の規定の適用を受ける混和は、
一年間において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。
定義四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。
第一項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、
譲り渡してはならない。
除外当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、
第一項の規定の適用を受ける者について準用する。
除外第一号を除く。
限定第五号及び第六号に係る部分に限る。
この場合において、

酒税法第四十六条とあるのはと、
とあるのはと、
同法第四十七条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第五号とあるのはと、
同項第六号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者
語句の指定租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者
語句の指定製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り
語句の指定酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者
語句の指定租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者
語句の指定製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法
語句の指定酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)
語句の指定租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者
語句の指定酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り
語句の指定租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和
語句の指定酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上
語句の指定租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に
前項の規定により酒税法第四十六条及び第四十七条第一項並びに国税通則法第七十四条の四第一項の規定が準用される第一項の規定の適用を受ける者は、
拡張前項の規定により第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。
限定同法第四十七条第一項に係る部分に限る。
限定第二号及び第三号同法第七十四条の四第一項に係る部分に限る。
第三項の規定に違反したときは、

その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者には、
及び拘禁刑罰金を併科することができる。
方法情状により、
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して第六項の違反行為をしたときは、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対して同項の罰金刑を科する。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法