枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人が、
昭和六十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、
特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、
又は特定都市再生建築物を新築して、
これを当該法人の事業の用に供した場合には、
その用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、
供用日以後五年以内でその用に供している期間に限り、
当該特定都市再生建築物の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
青色申告書を提出する法人が、
又は適格合併適格分割適格現物出資適格現物分配により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、
これを当該法人の事業の用に供した場合には、
当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、
又は新築して、
これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、
同項の規定を適用する。
この場合において、
同項に規定するその用に供している期間は、
当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
前二項に規定する特定都市再生建築物とは、
次に掲げる地域内において、に規定する認定計画にに規定する都市再生事業及びにより整備される建築物で政令で定めるものに係る建物その附属設備をいう。
に規定する特定都市再生緊急整備地域
に規定する都市再生緊急整備地域
第四十三条第二項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
及び第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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