枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する法人が、
昭和六十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、
特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、
又は特定都市再生建築物を新築して、
これを当該法人の事業の用に供した場合には、
除外所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。

その用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、
供用日以後五年以内でその用に供している期間に限り、
定義以下この項において「供用日」という。
定義次項において「供用期間」という。

当該特定都市再生建築物の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
優先法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、拡張第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。
条件差込み第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額
定義当該普通償却限度額の百分の二十五(第三項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。
条件差込み第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額
青色申告書を提出する法人が、
又は適格合併適格分割適格現物出資適格現物分配により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、
これを当該法人の事業の用に供した場合には、
定義以下この項において「適格合併等」という。
限定当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。

当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、
又は新築して
これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、
同項の規定を適用する。
この場合において、

同項に規定するその用に供している期間は、
当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
前二項に規定する特定都市再生建築物とは、
次に掲げる地域内において、に規定する認定計画に規定する都市再生事業及びにより整備される建築物で政令で定めるものに係る建物その附属設備をいう。
補足説明第一号に掲げる地域についてはの規定により公表されたに規定する整備計画及びの認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。
限定政令で定める要件を満たすものに限る。
に規定する特定都市再生緊急整備地域
に規定する都市再生緊急整備地域
除外前号に掲げる地域に該当するものを除く。
第一項の規定を適用する場合について準用する。
及び第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前項に定めるもののほか、

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