枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で政令で定める海上運送業を営むものが、
令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、
特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるものでその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定船舶を製作して、
これを当該法人の特定海上運送業の用に供した場合には、
その用に供した日を含む事業年度の当該特定船舶の償却限度額は、
当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
に規定する認定外航船舶確保等計画に記載されたに規定する特定外航船舶のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶
当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
に規定する認定先進船舶導入等計画に記載された先進船舶
百分の三十
イに掲げる船舶以外の船舶
百分の二十七
特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶
当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
特定先進船舶
百分の二十八
イに掲げる船舶以外の船舶
百分の二十五
前二号に掲げる船舶以外の外航船舶
当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
特定先進船舶
百分の十八
イに掲げる船舶以外の船舶
百分の十五
外航船舶以外の船舶
百分の十六
前項の規定は、
確定申告書等に特定船舶の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、
適用しない。
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