枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する法人で政令で定める海上運送業を営むものが、
令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、
特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるものでその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定船舶を製作して、
これを当該法人の特定海上運送業の用に供した場合には、
定義以下この項において「特定海上運送業」という。
定義以下この条において「特定船舶」という。
除外所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める法人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。

その用に供した日を含む事業年度の当該特定船舶の償却限度額は、
当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
優先法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、
定義当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。
に規定する認定外航船舶確保等計画に記載されたに規定する特定外航船舶のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶
定義以下この号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。
定義以下この号及び次号において「特定外航船舶」という。
定義に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営むに規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。
複合本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。
当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
に規定する認定先進船舶導入等計画に記載された先進船舶
限定先進船舶(に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。
複合環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船舶」という。
百分の三十
補足説明日本船舶(に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、百分の三十二
イに掲げる船舶以外の船舶
百分の二十七
補足説明日本船舶に該当するものについては、百分の二十九
特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶
除外前号に掲げる船舶を除く。
当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
特定先進船舶
百分の二十八
補足説明日本船舶に該当するものについては、百分の三十
イに掲げる船舶以外の船舶
百分の二十五
補足説明日本船舶に該当するものについては、百分の二十七
前二号に掲げる船舶以外の外航船舶
当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
特定先進船舶
百分の十八
補足説明日本船舶に該当するものについては、百分の二十
イに掲げる船舶以外の船舶
百分の十五
補足説明日本船舶に該当するものについては、百分の十七
外航船舶以外の船舶
百分の十六
補足説明環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八
前項の規定は、
確定申告書等に特定船舶の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、

適用しない。

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