枝番号は「57_2」のように指定します。

認定設置運営事業者が、
国内又は若しくはにおいて行う課税仕入れ特定課税仕入れ保税地域から引き取る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、
適用しない。
除外に規定する認定設置運営事業者をいい、消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第四項において同じ。
定義同法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。次項及び第四項において同じ。
除外同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいい、特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)に該当するものを除く。次項及び第四項において同じ。
限定の規定によりカジノ業務(に規定するカジノ業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものとして経理されるべきものに限る。
定義消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第四項において同じ。
ただし書き
ただし
その課税期間における資産の譲渡等の対価の規定によりカジノ業務に係るものとして経理されるべきものの合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該カジノ業務収入の合計額を加算した金額に比し僅少である場合として政令で定める場合に該当するときは、
複合同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。
定義以下この項において「カジノ業務収入」という。

この限りでない。
認定設置運営事業者が、
国内において調整対象固定資産若しくは課税仕入れ特定課税仕入れを行い、
又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、
かつ、当該又は若しくは課税仕入れ特定課税仕入れ当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務以外の業務の用に供するものとして同法第三十条第一項の規定の適用を受けた場合において、
複合消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。

当該認定設置運営事業者が当該調整対象固定資産を又は若しくは当該課税仕入れの日当該特定課税仕入れの日当該保税地域からの引取りの日から三年以内にカジノ業務の用にのみ供したときは、
除外合併により当該事業を承継した合併法人(同法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。第四項において同じ。)及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人(同法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第四項において同じ。)を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。
条件差込み当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書(同法第二条第一項第十八号に規定する特例申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は同法第三十条第一項第四号に規定する特例申告に関する決定の通知を受けた日。第一号及び第四項において同じ。

当該カジノ業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。
除外当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間が前項ただし書の規定の適用を受ける課税期間である場合を除き、
複合同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。
この場合において、

当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
当該又は若しくは調整対象固定資産の課税仕入れの日特定課税仕入れの日当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間
消費税法第三十条第一項の規定の適用を受けた当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額に相当する消費税額
拡張同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第四項第一号において同じ。
定義次号及び第三号において「調整対象税額」という。
前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間
調整対象税額の三分の二に相当する消費税額
前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間
調整対象税額の三分の一に相当する消費税額
前項の規定により同項各号に定める消費税額をカジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、

当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該カジノ業務のに規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
認定設置運営事業者が、
国内において調整対象固定資産の若しくは課税仕入れ特定課税仕入れを行い、
又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、
かつ、当該又は若しくは課税仕入れ特定課税仕入れ当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務の用に供するものとして第一項本文の規定の適用を受けた場合において、

当該認定設置運営事業者が当該調整対象固定資産を又は若しくは当該課税仕入れの日当該特定課税仕入れの日当該保税地域からの引取りの日から三年以内にカジノ業務以外の業務の用にのみ供したときは、
除外合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。

当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。
この場合において、

当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
当該又は若しくは調整対象固定資産の課税仕入れの日特定課税仕入れの日当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間
当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日において当該調整対象固定資産の又は若しくは課税仕入れ特定課税仕入れ当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行つたとした場合消費税法第三十条第一項の規定により控除することとなる当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額に相当する消費税額
定義次号及び第三号において「調整対象税額」という。
前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間
調整対象税額の三分の二に相当する消費税額
前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間
調整対象税額の三分の一に相当する消費税額
この条の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前各項に定めるもののほか、

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