枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
その課税期間における資産の譲渡等の対価の規定によりカジノ業務に係るものとして経理されるべきものの合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該カジノ業務収入の合計額を加算した金額に比し僅少である場合として政令で定める場合に該当するときは、
この限りでない。
認定設置運営事業者が、
国内において調整対象固定資産の若しくは課税仕入れ特定課税仕入れを行い、
又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、
当該認定設置運営事業者が当該調整対象固定資産を又は若しくは当該課税仕入れの日当該特定課税仕入れの日当該保税地域からの引取りの日から三年以内にカジノ業務の用にのみ供したときは、
当該カジノ業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。
この場合において、
当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
当該又は若しくは調整対象固定資産の課税仕入れの日特定課税仕入れの日当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間
前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間
調整対象税額の三分の二に相当する消費税額
前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間
調整対象税額の三分の一に相当する消費税額
前項の規定により同項各号に定める消費税額をカジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、
当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該カジノ業務のに規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
認定設置運営事業者が、
国内において調整対象固定資産の若しくは課税仕入れ特定課税仕入れを行い、
又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、
かつ、当該又は若しくは課税仕入れ特定課税仕入れ当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務の用に供するものとして第一項本文の規定の適用を受けた場合において、
当該認定設置運営事業者が当該調整対象固定資産を又は若しくは当該課税仕入れの日当該特定課税仕入れの日当該保税地域からの引取りの日から三年以内にカジノ業務以外の業務の用にのみ供したときは、
当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。
この場合において、
当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
当該又は若しくは調整対象固定資産の課税仕入れの日特定課税仕入れの日当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間
当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日において当該調整対象固定資産の又は若しくは課税仕入れ特定課税仕入れ当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行つたとした場合に消費税法第三十条第一項の規定により控除することとなる当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額に相当する消費税額
前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間
調整対象税額の三分の二に相当する消費税額
前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間
調整対象税額の三分の一に相当する消費税額
この条の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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