枝番号は「57_2」のように指定します。

国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、
金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所において、
国債及び地方債で政令で定めるものを購入する場合において、
定義以下この項において「販売機関の営業所等」という。
定義以下この項及び第三項において「公債」という。

その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、
その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類を提出したときは、
方法政令で定めるところにより、
定義以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。

その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて次に掲げる要件を満たす場合に限り、
条件差込みその公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて

当該計算期間に対応する利子については、
所得税を課さない。
その公債につき社債、株式等の振替に関する法律又はに規定する振替口座簿への記載記録その他の政令で定める方法により管理されていること。
法律番号平成十三年法律第七十五号
その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、
その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項においてに規定する特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えないこと。
条件差込み次項において準用するに規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額
所得税法第十条第二項から第十項までの規定は、
前項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、

同条第二項から第七項まで及び第十項とあるのはと、
同条第二項及び第十項とあるのはと、
同条第三項第七項及び第十項とあるのはと、
同条第四項から第七項まで及び第九項とあるのはと、
同条第八項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定非課税貯蓄申告書
語句の指定特別非課税貯蓄申告書
語句の指定非課税貯蓄申込書
語句の指定特別非課税貯蓄申込書
語句の指定第一項
語句の指定非課税貯蓄限度額変更申告書
語句の指定特別非課税貯蓄限度額変更申告書
語句の指定第一項第三項又は
語句の指定租税特別措置法第四条第一項又は第三項若しくは
国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、
平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、
前項においてとあるのは、
とする。
語句の指定三百万円
語句の指定三百五十万円

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法