枝番号は「57_2」のように指定します。
外国金融機関等が、
国内金融機関等との間で令和九年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に係る証拠金で財務省令で定める要件を満たすものにつき、
当該国内金融機関等から支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
外国金融機関等が令和九年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が又は負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、
又は当該外国金融機関等当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
外国金融機関等
又は外国の法令に準拠して当該国において銀行業金融商品取引業保険業を営む外国法人をいう。
国内金融機関等
又は国内に営業所事務所を有するものをいう。
店頭デリバティブ取引
金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
金融商品取引清算機関
金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。
外国金融商品取引清算機関
金融商品取引法第二条第二十九項に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。
又は第一項第二項の規定は、
これらの規定の適用を又は受けようとする外国金融機関等外国金融商品取引清算機関が、
その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、
その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、
最初にその支払を受けるべき日の前日までに、
適用する。
前項の場合において、
非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、
同項の利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
非課税適用申告書の提出を又はする外国金融機関等外国金融商品取引清算機関は、
その提出をする際、
又はその経由する国内金融機関等金融商品取引清算機関の営業所事務所の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、
又は当該国内金融機関等金融商品取引清算機関の営業所事務所の長は、
又は及び当該非課税適用申告書に記載されている名称本店主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならない。
非課税適用申告書を又は提出した外国金融機関等外国金融商品取引清算機関が、
次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
その者は、
その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出を又はする際に経由した国内金融機関等金融商品取引清算機関から第一項第二項に規定する証拠金の利子の支払を受けるべき日の前日までに、
当該各号に定める申告書を又は当該国内金融機関等金融商品取引清算機関を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、
又はその該当することとなつた日以後に当該国内金融機関等金融商品取引清算機関から支払を受けるこれらの証拠金の利子については、
及び第一項第二項の規定は、
適用しない。
又は当該非課税適用申告書次号に定める申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合
その変更を又はした後の当該非課税適用申告書当該申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
当該非課税適用申告書を提出した日、
前号に定める申告書を又は提出した日この号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合
当該非課税適用申告書を又は及び提出した者の名称本店主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
及び第六項第七項の規定は、
前項各号に定める申告書の提出について準用する。
この場合において、
第六項中とあるのはと、
とあるのはと、
第七項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
又は国内金融機関等金融商品取引清算機関は、
非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間の店頭デリバティブ取引に係る証拠金につき帳簿を備え、
当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、
当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、
又は記録しなければならない。
又は第五項第八項の外国金融機関等外国金融商品取引清算機関は、
又は第五項の規定による非課税適用申告書の提出第八項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、
第五項の利子の支払を又はする者若しくは第八項の国内金融機関等金融商品取引清算機関に対し、
当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
又は当該外国金融機関等外国金融商品取引清算機関は、
又は当該非課税適用申告書当該各号に定める申告書を当該利子の支払をする者又は当該国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に提出したものとみなす。
前項の規定の適用が及びある場合における第六項第九項の規定の適用については、
第六項中とあるのはと、
とあるのはと、
第九項中とあるのはと、
とあるのはとする。
及び非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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