枝番号は「57_2」のように指定します。

国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関が支払を若しくは受ける公社債預貯金の利子
合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託の収益の分配又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、
適用しない。
定義以下この条において「金融機関」という。
複合投資信託及びに規定する委託者非指図型投資信託に限る。第四号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。
複合に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされた公社債の利子
定義第四号及び第五号において「振替口座簿」という。
除外金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。
特定管理方法により金融機関の固有財産として保管され、
又は若しくは同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者同法第二条第十一項に規定する登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
定義社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。
複合同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項第二号及び第三項第二号において「金融商品取引業者」という。
定義次項第二号及び第三項第二号において「登録金融機関」という。
除外前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。
金融機関に対する預貯金の利子
除外政令で定めるものを除く。
金融機関を委託者とし、
かつ、
当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間内に生じたもの
補足説明貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録がされていた期間
振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当
除外第一号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。
金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものが支払を又は受ける公社債の利子社債的受益権の剰余金の配当次に掲げるものについては、
適用しない。
定義第二号及び次項において「金融商品取引業者等」という。
又は前項第一号第五号に掲げる公社債の利子社債的受益権の剰余金の配当
特定管理方法により金融商品取引業者等の固有財産として保管され、
又は若しくは他の金融商品取引業者登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
内国法人が支払を又は受ける公社債の利子社債的受益権の剰余金の配当次に掲げるもののうち政令で定めるものについては、
適用しない。
限定金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。
又は第一項第一号第五号に掲げる公社債の利子社債的受益権の剰余金の配当
又は金融商品取引業者登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
金融機関は、
第一項第四号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、
その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、
その支払の取扱者を経由して、
その収益の分配に係るの規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
条件差込みの規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地
前項の金融機関は、
同項の規定による明細書の提出に代えて、
同項の支払の取扱者に対し、
当該明細書に記載すべき事項を第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。
この場合において、

当該金融機関は、
当該明細書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。
又は第一項第四号に規定する委託した期間記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、
財務省令で定める。

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