枝番号は「57_2」のように指定します。
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関が支払を若しくは受ける公社債預貯金の利子、
合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託の収益の分配又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、
及び所得税法第百七十四条第百七十五条第百七十八条第百七十九条第二百十二条第一項から第三項までの規定は、
適用しない。
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされた公社債の利子
金融機関に対する預貯金の利子
金融機関を委託者とし、
かつ、
当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間内に生じたもの
振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当
金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものが支払を又は受ける公社債の利子社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、
及び所得税法第百七十四条第百七十五条第百七十八条第百七十九条第二百十二条第一項から第三項までの規定は、
適用しない。
又は前項第一号第五号に掲げる公社債の利子社債的受益権の剰余金の配当
特定管理方法により金融商品取引業者等の固有財産として保管され、
又は若しくは他の金融商品取引業者登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
又は第一項第一号第五号に掲げる公社債の利子社債的受益権の剰余金の配当
又は金融商品取引業者登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
金融機関は、
第一項第四号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、
その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、
その支払の取扱者を経由して、
その収益の分配に係るの規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
当該金融機関は、
当該明細書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。
又は第一項第四号に規定する委託した期間記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、
財務省令で定める。
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