枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が、
平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等で第三条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外のものにつき、
国内における支払の取扱者で政令で定めるものを通じてその交付を受ける場合には、
その支払を受けるべき国外一般公社債等の利子等については、
他の所得と区分し、
その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
内国法人は、
平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等につき、
国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、
その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、
その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
又は平成二十八年一月一日以後に居住者内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、
又は当該居住者内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、
その交付をする金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
前二項の場合において、
平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等のに規定する外国所得税の額があるときは、
次に定めるところによる。
当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合には、
当該外国所得税の額は、
前項の規定により徴収して納付すべき当該国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、
の規定の適用については、
ないものとする。
当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等である場合には、
第二項に規定する支払を受けるべき金額は、
当該国外公社債等の利子等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
及び所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして同法国税通則法国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、
国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、
当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、
同法第六十八条第一項中とあるのはと、
とあるのはとする。
国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、
当該国外公社債等の利子等を有する居住者については、
第八条の五の規定を適用する。
当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、
当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき利子等の額とみなす。
当該国外公社債等の利子等については、
これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
又は第六項に規定する内国法人若しくは金融機関金融商品取引業者等は、
同項の規定による申告書の提出に代えて、
同項の支払の取扱者に対し、
当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
又は当該内国法人若しくは金融機関金融商品取引業者等は、
当該申告書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。
及び第五項前二項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項まで及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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