枝番号は「57_2」のように指定します。
平成二十八年一月一日以後に支払を又はに規定する利子等に規定する配当等で次に掲げるものを又は有する居住者恒久的施設を有する非居住者は、
同年以後の各年分の所得税については、
配当控除の額若しくは純損失の金額若しくはに規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは又はに規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上当該利子等に係る利子所得の金額配当等に係る配当所得の金額を除外し、
内国法人から支払を受ける配当等で、
当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、
十万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
特定投資法人から支払を受ける投資口の配当等
特定受益証券発行信託の収益の分配
内国法人から支払を受ける特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当
内国法人等から支払を受ける第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子
並びに及び同項の規定に該当する利子所得の金額同項の規定に該当する配当所得の金額これに係る配当控除の額同項の規定に該当する分配時調整外国税相当額は、
及びこれらの条に規定する課税標準等税額等には含まれないものとする。
第一項第一号の月数は、
暦に従つて計算し、
十二月を超えるときは十二月とし、
一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
又は第一項の居住者恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる利子等又は配当等についての同項の規定の適用は、
その一回に支払を又は受けるべき利子等の額配当等の額ごとに行うことができる。
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