枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に一般株式等の譲渡をした場合には、
に掲げる国内源泉所得のうち、
第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等については、
他の所得と区分し、
その年中の当該一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
一般株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、
当該一般株式等につき交付を受ける第三十七条の十第三項第一号から第七号までに掲げる金額及び第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、
及び一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして同法この章の規定を適用する。
恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、
に掲げる国内源泉所得のうち、
第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等については、
他の所得と区分し、
その年中の当該上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
上場株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、
及び上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして同法この章の規定を適用する。
及び第一項第三項の場合において、
及び一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、
所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の額は生じなかつたものとみなす。
及び第二項前二項に規定するもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
及び第三十七条の十第六項第三号から第五号まで第七号の規定は、
第一項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第六項第三号中とあるのはと、
同項第四号中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第五号中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
前項の規定は、
第三項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
前項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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