枝番号は「57_2」のように指定します。

租税特別措置法の一部を改正する法律の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権又はの設定の登記登録については、
又はその登記登録に係る登録免許税の税率は、
千分の二とする。
定義昭和四十八年法律第十六号次項において「昭和四十八年改正法」という。
法律番号昭和二十八年法律第百九十六号
拡張企業担保権を含む。次項において同じ。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が又は当該各号に定める業務事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、
又はその登記登録に係る登録免許税の税率は、
千分の二とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
農業信用基金協会
農業信用保証保険法第八条第一項第一号に掲げる業務
法律番号昭和三十六年法律第二百四号
独立行政法人農林漁業信用基金
独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第五号に掲げる業務
法律番号平成十四年法律第百二十八号
拡張同法附則第二条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等のに掲げる業務を含む。
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法第四条第一項第一号に掲げる業務
法律番号昭和二十七年法律第三百四十六号
清酒製造業等の安定に関する特別措置法第二条第三項に規定する中央会
法律番号昭和四十五年法律第七十七号
同法第三条第一項第一号に掲げる事業

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法