枝番号は「57_2」のように指定します。

又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
平成二十八年一月一日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、

当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、
他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
複合所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。
優先同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、
定義以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。
定義上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項において準用する前条第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。
この場合において、

上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、

同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
この条においてとは、
株式等のうち次に掲げるものをいう。
語句の指定上場株式等
定義前条第二項に規定する株式等をいう。第一号において同じ。
株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものの受益権
除外第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。
及び第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託に規定する投資口
特定受益証券発行信託の受益権
限定その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。
特定目的信託の社債的受益権
限定その信託契約の締結時において原委託者が取得する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。
及び国債地方債
又は外国その地方公共団体が発行し、
又は保証する債券
会社以外の法人が特別の法律により発行する債券
除外外国法人に係るもの並びに投資信託及びに規定する投資法人債、に規定する短期投資法人債、に規定する特定社債及びに規定する特定短期社債を除く。
に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたもの
社債のうち、
その発行の日前九月以内に規定する有価証券届出書、
に規定する有価証券報告書その他政令で定める書類を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの
補足説明外国法人にあつては、十二月以内
定義第十一号ロにおいて「有価証券報告書等」という。
金融商品取引所において当該金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報に基づき発行する公社債で、
その発行の際に作成される目論見書に、
当該公社債が当該公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの
複合これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。
複合一定の期間内に発行する公社債の種類及び総額、その公社債の発行者の財務状況及び事業の内容その他当該公社債及び当該発行者に関して明らかにされるべき基本的な情報をいう。以下この号において同じ。
国外において発行された公社債で、
次に掲げるもの
金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した公社債で、
当該取得の時から引き続き当該有価証券の売出しをした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているもの
限定同項に規定する売付け勧誘等であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定める場合に該当するものに限る。
定義ロにおいて「売出し公社債」という。
定義第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。ロにおいて同じ。
定義同号に規定する営業所をいう。ロにおいて同じ。
金融商品取引法第二条第四項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した公社債で、
当該取得の日前九月以内に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの
除外売出し公社債を除く。
補足説明外国法人にあつては、十二月以内
限定当該取得の時から引き続き当該売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限る。
外国法人が発行し、
又は保証する債券で政令で定めるもの
銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人又は次に掲げる者が発行した社債
除外同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。
定義以下この号において「銀行等」という。
除外その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。
銀行等がその発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係にある法人
定義ロにおいて「完全支配の関係」という。
親法人が完全支配の関係にある当該銀行等以外の法人
定義銀行等の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係のある法人をいう。
平成二十七年十二月三十一日以前に発行された公社債
除外その発行の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当する会社が発行したものを除く。
上場株式等を又は有する居住者恒久的施設を有する非居住者が、
当該上場株式等につき交付を及び受ける前条第三項各号に掲げる金額同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、
及び上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして所得税法この章の規定を適用する。
投資信託若しくは特定受益証券発行信託又はの受益権で上場株式等に該当するもの社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、
及び上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして所得税法この章の規定を適用する。
定義以下この項において「投資信託等」という。
又はその投資信託等の終了一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
限定当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。
その特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
限定分割信託の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。
その特定受益証券発行信託の元本の払戻しにより交付を受ける金銭の額
除外当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。
社債的受益権の元本の償還により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
前三項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
前条第六項の規定は、
第一項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、

同条第六項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
語句の指定第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
語句の指定一般株式等に係る譲渡所得等の金額

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