枝番号は「57_2」のように指定します。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
平成二十八年一月一日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、
当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、
他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、
上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
この条においてとは、
株式等のうち次に掲げるものをいう。
株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
及び第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託に規定する投資口
特定受益証券発行信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権
及び国債地方債
又は外国その地方公共団体が発行し、
又は保証する債券
会社以外の法人が特別の法律により発行する債券
に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたもの
社債のうち、
その発行の日前九月以内に規定する有価証券届出書、
に規定する有価証券報告書その他政令で定める書類を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの
金融商品取引所において当該金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報に基づき発行する公社債で、
その発行の際に作成される目論見書に、
当該公社債が当該公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの
国外において発行された公社債で、
次に掲げるもの
当該取得の時から引き続き当該有価証券の売出しをした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているもの
金融商品取引法第二条第四項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した公社債で、
当該取得の日前九月以内に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの
外国法人が発行し、
又は保証する債券で政令で定めるもの
銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人又は次に掲げる者が発行した社債
銀行等がその発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係にある法人
親法人が完全支配の関係にある当該銀行等以外の法人
平成二十七年十二月三十一日以前に発行された公社債
上場株式等を又は有する居住者恒久的施設を有する非居住者が、
及び上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして所得税法この章の規定を適用する。
投資信託若しくは特定受益証券発行信託又はの受益権で上場株式等に該当するもの社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、
及び上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして所得税法この章の規定を適用する。
又はその投資信託等の終了一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
その特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
その特定受益証券発行信託の元本の払戻しにより交付を受ける金銭の額
社債的受益権の元本の償還により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
前三項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
前条第六項の規定は、
第一項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第六項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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