枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るものについては、
他の所得と区分し、
その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
公社債等運用投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権
前項の規定は、
恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、
適用しない。
平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を又は受ける居住者及び非居住者その支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、
及び所得税法第二百二十四条第二百二十五条第一項第二百二十八条第一項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、
適用しない。
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