枝番号は「57_2」のように指定します。
第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、
内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
次に掲げる投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
公社債投資信託以外の証券投資信託
証券投資信託以外の投資信託
特定投資法人の投資口の配当等
特定受益証券発行信託の収益の分配
特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当
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