枝番号は「57_2」のように指定します。

平成二十八年一月一日以後に支払をに規定する配当等次に掲げるものに係る
並びに及び第百七十五条第百七十九条第百八十二条第二百十三条の規定及び第八条の三第二項第三項及び前条第一項第二項の規定の適用については、
並びに第百七十五条第二号第百七十九条第一号第百八十二条第二号及び第二百十三条第一項第一号第二項第二号の規定第八条の三第二項第二号及び前条第一項第二項の規定に規定する百分の二十の税率は、
百分の十五の税率とする。
定義以下この条及び次条において「配当等」という。
第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、
内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
条件差込み当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日
定義次条第一項において「大口株主等」という。
次に掲げる投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
定義金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。
除外特定株式投資信託を除く。
公社債投資信託以外の証券投資信託
証券投資信託以外の投資信託
除外公募公社債等運用投資信託を除く。
特定投資法人の投資口の配当等
定義その規約に投資信託及びに規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。
特定受益証券発行信託の収益の分配
限定その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。
特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当
限定その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法