枝番号は「57_2」のように指定します。

又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
平成二十八年一月一日以後に支払を又はに規定する利子等に規定する配当等次に掲げるものを有する場合には、
複合第三条第一項に規定する一般利子等、第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この項及び第五項において「利子等」という。
複合第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等、前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等その他政令で定めるものを除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。
定義以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。

及び当該上場株式等の配当等に係る利子所得配当所得については、
他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
上場株式等に係る課税配当所得等の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
優先及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、
定義以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。
定義上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えられたから第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。
この場合において、

当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、
同法第九十二条第一項の規定は、
適用しない。
又は第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等配当等で、
内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
複合当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日。以下この号及び第九項において同じ。
補足説明投資法人(投資信託及びに規定する投資法人をいう。第三号第九条の三第三号及び第九条の三の二第三項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及びに規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号第九条の三第三号並びに第九条の三の二第一項第三号及び第三項第三号において同じ。)。以下この号及び第九項並びに第九条の三第一号において同じ。
複合投資口を含む。以下この章において同じ。
拡張当該配当等の支払を受ける者で当該配当等の支払に係る基準日においてその者を判定のに規定する同族会社に該当することとなる法人と合算して当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有することとなるものを含む。
投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
定義金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。
除外特定株式投資信託を除く。
特定投資法人の投資口の配当等
定義その規約に投資信託及びに規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。
特定受益証券発行信託の収益の分配
限定に規定する信託契約(次条第一項第五号第九条の三第四号第九条の三の二第一項第四号及び第三十七条の十一第二項第三号の二において「信託契約」という。)の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。
特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当
限定その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。
第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子
前項の規定のうち、
上場株式等の配当等で同項第一号から第三号までに掲げるものに係る配当所得に係る部分は、
又は居住者恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限り適用するものとし、
又は居住者恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、
複合同項第二号に掲げる収益の分配にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。

その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、
同項の規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
次に定めるところによる。
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、
同項第三十号とあるのは、
とする。
語句の指定山林所得金額
語句の指定山林所得金額並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
所得税法第六十九条の規定の適用については、
同条第一項とあるのは、
とする。
語句の指定各種所得の金額
語句の指定各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額を除く。)
及び所得税法第七十一条第七十二条から第八十七条での規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定総所得金額
語句の指定総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
同法第九十二条第一項とあるのは及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得と、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第九十三条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定ものを除く。
語句の指定ものを除く。
限定同項の規定の適用を受けようとするものに限る。
語句の指定前節(税率)
語句の指定課税総所得金額に係る所得税額
語句の指定課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額
語句の指定収益の分配の支払を受ける場合
語句の指定収益の分配若しくは特定法人の配当等(租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当、同法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等、特定目的信託の受益権の剰余金の配当又は同法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当をいう。以下同じ。)の支払又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「特定上場株式等の配当等」という。)の交付を受ける場合(当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に限る。)
語句の指定同項
又は前各号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等の支払をする者は、
上場株式配当等の支払に関する通知書を、
その支払の確定した日から一月以内に、
その支払を受ける者に交付しなければならない。
複合所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。
拡張これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。
方法財務省令で定めるところにより、
補足説明無記名の公社債の利子、同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日
条件差込み準支払者が交付する場合には、四十五日以内
前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者は、
これらの規定に規定する通知書を及び同一の者に対してその年中に支払つた利子等配当等の額の合計額で作成する場合には、
定義次項及び第七項において「配当等の支払者」という。
方法財務省令で定めるところにより、

当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、
その支払を受ける者に交付しなければならない。
優先これらの規定にかかわらず、
条件差込み準支払者が交付する場合には、同年二月十五日
配当等の支払者は、
前二項の規定による通知書の交付に代えて、
当該支払を受ける者の承諾を得て、
当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
方法政令で定めるところにより、
定義電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。
ただし書き
ただし
当該支払を受ける者の請求があるときは、

当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、

同項の配当等の支払者は、
又は第四項第五項の通知書を交付したものとみなす。
及び第二項第三項前二項に定めるもののほか第一項第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人は、
当該配当等の支払の確定した日から一月以内に、
又は当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式出資の総数総額の百分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、
個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、
又は当該内国法人の本店主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、

当該報告書を提出する義務がある者に質問し、
その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
複合その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。
拡張その写しを含む。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第九項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、

当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
又は第十項の規定による質問検査若しくは提示提出の要求をする場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。
及び第十項第十一項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前項に定めるもののほか、
第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法