枝番号は「57_2」のように指定します。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
平成二十八年一月一日以後に支払を又はに規定する利子等に規定する配当等で次に掲げるものを有する場合には、
及び当該上場株式等の配当等に係る利子所得配当所得については、
他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
上場株式等に係る課税配当所得等の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、
当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、
同法第九十二条第一項の規定は、
適用しない。
又は第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等配当等で、
内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
特定投資法人の投資口の配当等
特定受益証券発行信託の収益の分配
特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当
第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子
その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、
同項の規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
次に定めるところによる。
又は前各号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等の支払をする者は、
上場株式配当等の支払に関する通知書を、
その支払の確定した日から一月以内に、
その支払を受ける者に交付しなければならない。
これらの規定に規定する通知書を及び同一の者に対してその年中に支払つた利子等配当等の額の合計額で作成する場合には、
当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、
その支払を受ける者に交付しなければならない。
配当等の支払者は、
前二項の規定による通知書の交付に代えて、
当該支払を受ける者の承諾を得て、
当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし書き
ただし、
当該支払を受ける者の請求があるときは、
当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、
同項の配当等の支払者は、
又は第四項第五項の通知書を交付したものとみなす。
及び第二項第三項前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人は、
当該配当等の支払の確定した日から一月以内に、
又は当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式出資の総数総額の百分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、
個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、
又は当該内国法人の本店主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、
当該報告書を提出する義務がある者に質問し、
その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第九項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、
当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
又は第十項の規定による質問検査若しくは提示提出の要求をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
及び第十項第十一項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前項に定めるもののほか、
第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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