枝番号は「57_2」のように指定します。
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等に係る配当所得がある場合には、
第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うものの収益の分配に係る配当等
外貨建等証券投資信託のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものの収益の分配に係る配当等
次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等
及び投資信託に規定する投資信託のうち、
法人課税信託に該当するもの
特定目的信託
特定目的会社から支払を受けるべき配当等
及び投資信託に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
前項の規定の適用がある場合において、
同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、
の規定の適用については、
同項第一号イ中とあるのはと、
同号ロ中とあるのはと、
同項第二号及び第三号中とあるのはとする。
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、
の規定の適用については、
同項第一号ロ中とあるのはと、
同項第二号ロ中とあるのはと、
同項第三号ロ中とあるのはとする。
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