枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を又は有する外国法人に対し国内において平に規定する利子等若しくは投資信託特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者は、
又は当該利子等配当等の支払に関する同法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、
当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
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