枝番号は「57_2」のように指定します。
平成十年四月一日以後に、
外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、
又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定において経理したものにつき、
当該外国法人に対して支払う利子については、
所得税を課さない。
ただし書き
ただし、
同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、
この限りでない。
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