枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者に対して課する所得税の課税標準は、
及び総所得金額退職所得金額山林所得金額とする。
総所得金額は、
次節の規定により計算した次に掲げる金額の合計額とする。
補足説明各種所得の金額の計算
条件差込み第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、及び譲渡所得の金額雑所得の金額の合計額
限定第三十三条第三項第一号(譲渡所得)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。
条件差込みこれらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額
及び譲渡所得の金額一時所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額
限定第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。
条件差込みこれらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額
又は退職所得金額山林所得金額は、
それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額とする。
条件差込みこれらの金額につき第六十九条第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額

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原典: e-Gov法令検索 所得税法