枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者に対して課する所得税の課税標準は、
及び総所得金額退職所得金額山林所得金額とする。
総所得金額は、
次節の規定により計算した次に掲げる金額の合計額とする。
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、及び譲渡所得の金額雑所得の金額の合計額
及び譲渡所得の金額一時所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額
又は退職所得金額山林所得金額は、
それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額とする。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法