枝番号は「57_2」のように指定します。

特定目的会社納付した外国法人税の額は、
当該特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
複合に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。
複合法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第九条の六の四までにおいて同じ。
方法政令で定めるところにより、
複合所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。
前項の規定の適用を受ける特定目的会社が居住者、
又は非居住者内国法人外国法人に対し利益の配当の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、
又は同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、
これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
優先これらの規定にかかわらず、
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合において、
限定当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。

当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額があるときは、
定義当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。

又は当該居住者恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、
同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定の収益の分配
語句の指定の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当
語句の指定同項
内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合において、
限定当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。

当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額があるときは、
定義当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。

又は当該内国法人恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、
法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定の収益の分配
語句の指定の収益の分配又は(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する利益の配当
語句の指定同項又は同法
第一項の特定目的会社が当該特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法