枝番号は「57_2」のように指定します。
特定目的会社が納付した外国法人税の額は、
当該特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
前項の規定の適用を受ける特定目的会社が居住者、
又は非居住者内国法人外国法人に対し利益の配当の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、
又は同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、
これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合において、
当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額があるときは、
内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合において、
当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額があるときは、
第一項の特定目的会社が当該特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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