枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に国内において支払をに規定する利子等で次に掲げるもの以外のものについては、
他の所得と区分し、
その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
特定公社債の利子
公社債投資信託で、
公募公社債等運用投資信託の収益の分配
特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日又はにおいてその者当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が支払を受けるもの
特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日においてその者又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定のに規定する同族会社に該当することとなる法人以外の法人から支払を受けるもののうち、
実質的に当該同族会社から支払を受けるものと認められる場合として政令で定める場合における当該対象者その他の政令で定める者が当該特定法人から支払を受けるもの
平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき一般利子等の支払を又は受ける居住者及び非居住者その支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として一般利子等の支払を受ける者から当該一般利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該一般利子等の支払を受ける者については、
並びに及び所得税法第二百二十四条第二百二十五条第一項第二百二十八条第一項次条のうち当該一般利子等に係る部分の規定は、
適用しない。
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